「け」から始まる金融関係用語集

契約者貸し付け

契約者貸付とは、加入している保険の解約返戻金の一定範囲内で保険会社により貸付を受ける制度をいいます。

契約手数料

契約手数料とは、契約締結のための費用をいいます。金銭消費貸借契約においては、その融資の金利が利息制限法以内のもので、かつ、その費用が印紙代、抵当権設定料、公正証書作成料など公的な費用に限って契約締結の費用として利息以外に徴収することを認めています。

健康保険被保険者証

健康保険被保険者証とは、健康保険組合に加入した人に対し事業所を通じて交付される証書のことをいいます。保険証は身分証としての役目も果たす証明書にもなります。他人に貸したり不正に使用することは違法行為として禁止されています。

建築確認通知書

建築確認通知書とは、建築確認の申請があった建築物の計画が法令に適応している旨の通知書のことをいいます。

源泉徴収票

源泉徴収票とは、事業者等が個人に支給した給与・年金・退職金・報酬・原稿料その他の支払額及びその所得税を源泉徴収した額を証明する書面のことをいいます。
国内において給与等または退職金手当等について、各人別に給与等については翌年1月31日まで、退職手当等については退職の日後1ヶ月以内に、1通を税務署長にに提出し、他の1通を受給者に交付しなければなりません。

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