「こ」から始まる金融関係用語集

後見人

後見人とは、財産に関するすべての事項で、未成年者や成年被後見人に対する法定代理人となる者、かつ、親権を行う者(親権者: 父母、養親)でないものをいいます。
家庭裁判所によって選任され、未成年者後見人には同意権と取消権が与えられ、成年後見人には取消権が与えられます。また、未成年者後見人は一人しか認められていませんが、成年後見人は複数でも、法人でもよいとされています。

公庫買取型

公庫買取型とは、民間金融機関等が融資した長期固定金利の住宅ローン債権を住宅金融公庫が買取り、当該住宅ローン債権を担保とした住宅金融公庫債券を発行する仕組みのことをいいます。
住宅金融公庫が住宅金融支援機構になったことを受け、機構買取型と呼ばれるようになりました。

公正証書

公正証書とは、法律の専門家である公証人が公証人法に基づいて当事者の要請により作成する公文書をいいます。
訴訟において高い証明力があるうえ、債務者が金銭債務の支払を怠ると、裁判所の判決などを待たないで直ちに強制執行手続きに移ることができます。

国債担保貸付

国債担保貸付けとは、証券会社や金融機関などに保護預りされている国債を担保に、金融機関などが顧客に金銭の貸付けをすることをいいます。

個人売買ローン

個人売買ローンは、新車ディーラーや中古車販売店などではなく、個人間で自動車(クルマ)を売買する際に利用するローンのことをいいます。

固定金利

融資商品などで、返済完了までの全期間を通じて一定の金利が適用されるものをいいます。

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